ODCC概要

大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会(ODCC)について

第1章 総 則

(名称)

第1条 この組織は、「ODCC(略称 大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会)」(以下「協議会」)と称する。

第2章 目的および事業

(目的)

第2条 協議会では、通信・放送のデジタル化、インターネットの爆発的な普及やモバイル通信の国際的な技術共通化の進展により、大きな成長が期待されるデジタルコンテンツ産業において、企業、支援機関、専門家などが連携したオール大阪体制での事業展開を行うとともに、事業実施を通じた関係者間の情報共有を図ることにより、大阪・関西から全国・世界へ発信する、優れたデジタルコンテンツビジネスを創出することを目的する。

(事業)

第3条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1)コンテンツビジネス創出のための事業
  2. (2)人材育成のための事業
  3. (3)販路開拓・広報支援のための事業
  4. (4)業種や地域を越えた連携促進事業
  5. (5)地域社会への貢献を目的とした事業
  6. (6)その他協議会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員 等

(会員)

第4条 協議会の会員は、企業会員、教育機関会員及び行政・団体会員とする。

  1. 2.企業会員は、第2条の目的に賛同して参画を希望する企業のうち、次に該当するものとする。
    • (1)制作企業会員
      大阪・関西を中心にコンテンツ制作を実施する、または、実施しようとする企業であり、役員会が承認した企業
    • (2)協力企業会員
      コンテンツ産業に関わる企業であり、第2条の目的に賛同し役員会が承認した企業
  2. 3.教育機関会員は、第2条の目的に賛同して参画を希望する大学、専門学校等の教育機関のうち、役員会が承認した教育機関とする。
  3. 4.行政・団体会員は、第2条の目的に賛同して参画を希望する行政機関、経済団体、関連団体のうち、協議会に寄与するものとして、役員会が承認した行政機関、団体とする。

(入会)

第5条 入会を希望するものは、別に定める入会条件を満たし、所定の手続きを行うことにより会員としての資格を有することができる。但し、会員としてふさわしくないと役員会が判断したものについては、この限りではない。

(退会)

第6条 会員は、書面をもって所定の手続きを行うことにより、任意に退会することができる。

  1. 2.会員が、協議会の組織運営及び活動を不当に撹乱させ、社会通念上、秩序を混乱させる行為 を行ったときは、役員会での過半数の賛成により、強制的に退会させることができる。
  2. 3.会員は、第17条に定める会費を当該年度内までに納付しない場合、自動的に退会となる。

(会員の権利)

第7条 会員は、協議会が実施する活動に任意に参加することができる。

第4章 役 員 等

(役員)

第8条 協議会に、次の役員を置く。

  1. (1)会長・・・1名
  2. (2)幹事・・・10名以内
  3. (3)監事・・・2名以内

(選任及び職務)

第9条 会長、幹事及び監事は会員のうちから総会において選任する。

  1. 2.会長は、協議会を代表して会務を総括する。
  2. 3.幹事は、会長を補佐し会務を処理する。
  3. 4.監事は、業務遂行及び経理状況を監査する。
  4. 5.役員は無報酬とする。

(任期)

第10条 役員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。

  1. 2.任期途中で役員が交代する場合、前任者の任期を引き継ぐものとする。また、役員が増員された場合の任期も、他の役員の残任期間と同期間とする。

(オブザーバーの設置)

第11条 協議会に、オブザーバーを置くことができる。

  1. 2.オブザーバーは、協議会の目的を達成するため、情報提供や事業実施における助言を行うことができる。

第5章 会 議 等

(総会)

第12条 総会は会員で構成する協議会の運営に必要な事項を議決する。

  1. 2.総会は年1回開催し、臨時総会については必要に応じ開催することができる。
  2. 3.総会は会長が招集する。
  3. 4.総会の議長は会長がこれにあたる。ただし、会長が不在のときは、あらかじめ会長が指名するものがその職務にあたる。
  4. 5.総会は、全会員の過半数の出席により成立する。
  5. 6.議事は出席会員の過半数の賛成により決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
  6. 7.総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、または代理人に表決権を委任することができる。
  7. 8.前項の規定により表決権を行使する会員は、総会に出席したものとみなす。

(書面総会)

第13条 臨時総会は、書面(電子メールを含む。以下同じ)による開催も認めるものとし、その議決も書面によることを妨げない。

  1. 2.書面による議決は、全会員の過半数の表決の提出をもって成立し、その過半数の賛成で決する。
  2. 3.可否同数のときは、会長の決するところによる。

(役員会)

第14条 役員会は、幹事及び事務局をもって構成する。

  1. 2.役員会は、事務局が招集する。
  2. 3.役員会は、総会の総意に基づき、本会の運営に関わる運営方法を審議する。
  3. 4.役員会は、会員からの企画の提案の承認、及び入会承認について審議する。
  4. 5.役員会は必要に応じ、随時開催する。
  5. 6.監事は、役員会に参加し、意見を述べることができる。
  6. 7.オブザーバーは、役員会に参加することができる。

(部会およびプロジェクト)

第15条 役員会の承認を得て、協議会に事業の円滑な遂行に資するための部会およびプロジェクトを置くことができる。

  1. 2.部会およびプロジェクトは、会員によって構成するが、必要がある場合には外部の企業、有識者、実務者等をメンバーに加えることができる。

第6章 会 費

(会費)

第16条 企業会員、教育機関会員は、本規約で定めた年会費を納めるものとする。

    • (1)協力企業会員は、一口 5万円とする。
    • (2)制作企業会員は、一口 5万円とする。
    • (3)教育機関会員は、一口 5万円とする。
  1. 2.既に納入された当該年度分の会費は、返却しないものとする。

第7章 事 務 局 等

(事務局等)

第17条 協議会の事務処理のため事務局を置く。

  1. 2.事務局は、一般社団法人DCCに置く。
  2. 3.事務局は、会員を主体として運営する。

第8章 会 計

(会計年度)

第18条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。

第9章 雑 則

(解散)

第19条 協議会は、総会の議決によらなければ解散できない。

(細則)

第20条 この規約に定める事項のほか、協議会の運営に関し必要な事項は別途定める。

附則

(施行期日)

第1条 本規約は、平成18年1月19日から施行する。但し、第6条第2項及び第14条は、平成18年4月1日から施行する。

(設立年度における会計期間等)

第2条 設立年度における会計期間は。設立の日から平成18年3月末日とし、設立年度における役員の任期は、第9条第5項にかかわらず、設立の日から次期総会までとする。

附則

この改正規約は、平成18年5月12日から施行する。

この改正規約は、平成20年6月9日から施行する。

この改正規約は、平成21年5月13日から施行する。

この改正規約は、平成22年4月1日から施行する。

この改正規約は、平成23年5月26日から施行する。

この改正規約は、平成25年5月23日から施行する。

この改正規約は、平成27年5月25日から施行する。

この改正規約は、平成28年5月24日から施行する。

この改正規約は、平成29年5月22日から施行する。

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